項 目 |
分 類 |
手数料 |
法律関係調査
(事実関係調査を含みます) |
基本 |
金5万円以上
金20万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
経済的利益の額が金1000万円未満のもの |
金10万円 |
経済的利益の額が金1000万 円以上
金1億円未満のもの |
金20万円 |
経済的利益の額が金1億円以上のもの |
金30万円以上 |
非定型 |
基本 |
金300万円以下の部分:
金10万円 |
3000万円以下の部分:1% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% |
金3億円を超える部分:0.1% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
内容証明郵便作成 |
基本 |
金3万円以上
金5万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺産整理 |
基本 |
金5000万円以下の部分:1%
金5000万円を超え金1億円以下の部分:0.75%
金1億円を超え金2億円以下の部分:0.5%
金2億円を超え金5億円以下の部分:0.25%
金5億円を超え金10億円以下の部分:0.125% |
遺言書作成 |
定型 |
金10万円以上
金20万円以下 |
非定型 |
基本 |
金300万円以下の部分:
金20万円 |
金300万円を超え
金3000万円以下の部分 :1% |
金3000万円を超え
金3億円以下の部分:0.3% |
金3億円を超える部分:0.1% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議 により定める額 |
公正証書にする場合 |
上記手数料に金3万円を加算する。 |
遺言執行 |
基本 |
金300万円以下の部分:金20万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:1% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% |
金3億円を超える部分:0.1% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 |
遺言執行手数料とは別 に、裁判手続きに要す る弁護士報酬を請求します。 |
会社設立等 |
設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 |
資本額若しくは総資産 額のうち高い方の額又 は増減資額に応じて以下 により算出された額。
但し、合併又は分割に ついては金200万円を、 通常清算については金100万円を、その他の手続きについては、金10万円を、それぞれ最低額とします。
金1000万円以下の部分:4%
金1000万円を超え、金2000万円以下の部分:3%
金2000万円を超え、 金1億円以下の部分:2%
金1億円を超え、 金2億円以下の部分:1%
金2億円を超え、 金20億円以下の部分:0.5%
金20億円を超える部分:0.3% |
会社設立等 以外の登記等 |
申請手続 |
1件金5万円。
但し、 事案によっては、弁護 士と依頼者との協議によ り、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |
交付手続 |
1通:金1000円 |
株主総会等 指導等 |
基本 |
金30万円以上 |
総会等準備も指導する場合 |
金50万円以上 |
現物出資等証明
(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に 基づく証明) |
1件金30万円。
但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することとします。 |
簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。
但し、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
給付金額が金150万円以下の場合:金3万円
給付金額が金150万円を超える場合:給付金額の2% |