Q&A
隣家と境界をめぐって争っています。どのような手続が考えられますか。
離婚の交渉中ですが「親権は渡さない」と言われて悩んでいます。
「親権」はどのような内容のものなのですか。
父が亡くなったのですが生前に多額の借金をしており心配です。どうしたらいいのでしょうか。
サラ金からの借入が多くなり、支払いが出来なくなってきたのですが、住宅ローンを払っている自宅は手放したくありません。どうしたらいいのでしょうか。
取引先から受け取った手形を無くしてしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。


隣家と境界をめぐって争っています。どのような手続が考えられますか。

裁判所に提起して行う境界確定訴訟のほか、法務局に申請して行う筆界特定手続の利用が考えられます。
このうち、筆界特定手続は平成18年から運用が開始されている新しい制度であり、境界に関する紛争を迅速かつ適切に解決するための手続として期待されています。




離婚の交渉中ですが「親権は渡さない」と言われて悩んでいます。
「親権」はどのような内容のものなのですか。

親権は大きく分けて2つの内容があります。ひとつは、子供の養育の内容について他人に優先して決定する権限であり、もうひとつは子供の財産を管理する権限です。ただ、それは全く自由に決定したり管理したりできる権限ではなく、子供を一人の社会人として育て上げる責任あるいは子供が財産を自ら管理出来るようになるまで適切に管理する責任が伴うものです。

他方で離婚によって親権を失う親も親子の関係が無くなるわけではありませんので、子供との面接交渉を求める権利がありますし、養育費を負担する義務があります。


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父が亡くなったのですが生前に多額の借金をしており心配です。どうしたらいいのでしょうか。
被相続人(この質問の場合は父)の死亡から原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に対して「相続放棄」の申述をすれば借金を引き継ぐ必要がなくなります。
但し、その場合には被相続人の有していた資産も全て放棄することになりますから3ヶ月の間に慎重に検討することが必要です。



サラ金からの借入が多くなり、支払いが出来なくなってきたのですが、住宅ローンを払っている自宅は手放したくありません。どうしたらいいのでしょうか。
個人再生手続をお勧めします。サラ金などの借金は一定割合を免除してもらい、住宅ローンは支払いを続けることで自宅を残すことが出来る手続です。



取引先から受け取った手形を無くしてしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。
まずは支払銀行に事故届を提出します。そのうえで簡易裁判所に公示催告の申立を行い、除権決定をしてもらいます。これは無くなった手形が無効であることを宣言してもらう制度です。但し、善意で手形を取得した第三者には対抗できない場合もありますので注意が必要です。
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